◎面接の受け方 ◎いろいろな相談窓口 ◎働くときに知っておきたい法律、制度
具体的な就職先選びでは、まず、求人企業をよく知ることから始めます。
その企業はどんな商品を扱っているのか。製造を主にしているのか、それとも販売を主にしているのか。企業の特徴をしっかり理解しましょう。このため、求人票で、その企業の「生産品目・事業内容」や募集している職種、「作業内容」をよくみましょう。
また、企業の知名度や規模の大きさだけで選ぶのではなく、先に調べた産業や職業の動向から見て、その企業の将来性など今後の見通しについても、先生や家族と話し合ってみましょう。

求人条件をよく調べましょう。給料、週休制、就業時間や残業時間といったところも確認します。そして、社会保険の加入状況なども必ず把握しておきましょう。また、求人票の「補足事項」には、その他の福利厚生の内容などが記入されていることがあるので、忘れずにチェックしましょう。

最終的に応募先を決定するのはあなた自身です。
仕事の内容、会社の業種、働く時間や賃金、通勤時間など、就職先に対するいろいろな希望があるでしょうが、仕事の内容をはじめとして全ての条件に満足できるといった求人はとても少ないものです。
また、それぞれの職業にも就職しやすいものと難しいものがあることも頭に入れておく必要があります。
自分にとって何が最も重要な条件か、先生や家族との相談などを通じてよく考え、優先すべき事柄について明確にしておきましょう。

厳しい就職状況の中で、3月まで就職活動を続けても卒業までに就職先が決まらないということも考えられます。そのような場合には、卒業後も引き続き学校の先生とハローワークが協力して就職先の開拓や求人情報の提供に努めます。
4月以降も募集している企業もあり、また、「若年者トライアル雇用」などの制度や職業能力開発の講習などが利用できる場合もありますので、ハローワークに必ず登録し、就職活動を続けてください。

1 よくある質問に自分なりの回答を準備しておきましょう
予想される質問への答えは、あらかじめよく考えて、自分なりの言葉で準備しておきましょう。
履歴書(高等学校統一用紙)に基づいて質問されることも多いので、志望の動機や取得した資格など、自分が記入した内容をよく確認しておきましょう。
2 生活のリズムを整え、ベストコンディションでのぞみましょう
試験前日はもちろん、日頃から早寝早起きの習慣をつけて、面接試験にはベストの状態でのぞめるようにしましょう。朝食をきちんととり、その日のテレビのニュースや新聞の見出しなどにざっと目を通して、ゆとりをもって出かけましょう。
3 自信をもち、落ち着いて話しましょう
面接の場では、まず、きちんとあいさつをすることを忘れないようにしましょう。
落ち着いて、ふだん目上の人と話すときのようなていねいな言葉で、できるだけ相手にわかりやすく話すように心がけましょう。
4 わからないことは無理をせずに
とっさに答えられないようなむずかしい質問が出たら、無理をしてごまかしたりせずに、素直に「わかりません」と答えるほうがよいでしょう。
また、面接は短い時間での自己PRなので、だらだらした印象を与えないように、答える内容はわかりやすく簡潔にまとめるようにしましょう。
5 退室するまで面接は終わらないことに注意しましょう
質問が終わったからといって、ホッとして気が緩み、失敗することのないようにしましょう。
退室するまで気を抜かずに、あいさつやドアの閉め方など、最後の締めをしっかりとしましょう。
☆ 学校で行われる模擬面接などに積極的に参加し、先生の指導を受けたり、友だちとチェックしあったりして、練習をしておきましょう。
面接練習用の解説ビデオも作られていますので、利用したい場合は先生に相談してみてください。
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〇ハローワーク(公共職業安定所)
職業の紹介や失業したときの失業給付金の支給などを行っています。
公共職業訓練のあっせんもハローワークを通じて行っています。
また、学校卒業後、会社を辞めたくなったようなときの相談にも応じています。
東京など一部の地域には、若者向けハローワーク(ヤングハローワークなど)が設置されています。
ハローワーク・インターネットサービス
http://www.hellowork.go.jp/
ヤングハローワーク
http://www.younghw.jp/
〇ジョブカフェ(若者のためのワンストップサービスセンター)
都道府県が設置する若者向けの雇用関連サービスを提供する施設。地域の実情に応じたサービスを提供するもので、その内容は地域によって異なります。
ハローワークを併設し、若者に対する職業紹介を実践するものもあります。
ジョブカフェ・サポートセンター
http://www.jobcafe-sc.jp/
〇雇用・能力開発機構 都道府県センター
職業能力開発のための相談や支援を行っています。
将来の職業生活設計のための相談にも応じています。
雇用・能力開発機構
http://www.ehdo.go.jp/
〇総合労働相談コーナー(都道府県労働局総務部)
勤めた会社で何か問題が起きたとき、専門の相談員がいろいろ相談に乗り、問題解決のお手伝いをします。
〇労働基準監督
労働者の最低限の労働条件を定めた労働基準法や労働者の安全を守るための基準を定めた労働安全衛生法などに基づいて、労働者の保護のための仕事を行っています。
〇雇用均等室(都道府県労働局内)
募集・採用に当たって、会社が男女を差別して取り扱わないよう、また、労働条件について男女を差別して取り扱わないよう、指導等を行うとともに、そうした問題について労働者の相談にも応じています。
〇労政事務所(地域によって名称が異なります)
会社とのトラブルがある場合などの相談に応じています。
〇勤労青少年ホーム
働く青少年からのいろいろな相談にのったり、レクリェーションやクラブ活動等余暇活動のお手伝いをするなどのサービスをしています。

労働者は、採用されたときに会社が示した条件の元で働く契約(労働契約)を結ぶことになります。それにより、労働者はその労働条件のもとで働く義務ができ、そのかわりに賃金が支払われます。
労働条件が不利に定められたり、差別をうけたりしないように、法律で最低の基準が定められるなど、労働者は守られています。
労働基準法、男女雇用機会均等法、雇用保険法、労災保険法など、労働者を保護し、権利を守る法律があります。
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労働基準法及び最低賃金法
〇労働条件の明示
使用者(企業側)は、労働契約を締結する際に、労働者に労働条件を明示するよう義務づけられています。
1 労働契約の期間に関すること、2就業の場所や従事すべき業務に関すること、3始業・終業時間や所定労働時間や休日等に関すること、4賃金に関すること、5退職に関することは、書面により使用者が労働者に明示しなければなりません。
〇賃金
使用者は、通貨で、直接労働者に、全額を毎月1月1回以上、一定の期日に賃金を支払わなければなりません。
賃金の男女による差別的な取扱は禁止されています。
また、使用者が最低限支払わなければならない賃金額が、都道府県ごとや産業別に定められています。
〇労働時間
使用者は、休憩時間を除き、労働者に週40時間、1日に8時間を越えて働かせてはなりません。
〇休憩時間
使用者は、労働時間が6時間を越える場合45分、8時間を越える場合60分の休憩時間を労働者に与えなければいけません。
〇休日
使用者は、1週間に1回以上または4週を通じて4日以上の休日を労働者に与えなければなりません。
〇年次有給休暇
使用者は6カ月以上雇用し、その8割以上出勤した労働者には年間10日(その後勤続1年ごとに1〜10日を加算)の年次有給休暇を与えなければなりません。
〇解雇
使用者は、労働者を解雇する場合、原則として解雇の30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当てとして支払わなければなりません。
男女雇用機会均等法
事業主は、募集・採用に当たって、男女に均等な機会を与えなければなりません。
また、配置・昇進・教育訓練、一定の福利厚生、定年、退職及び解雇について、女性に対する差別を禁止しています。
雇用保険法
失業したときの失業等給付の支給をハローワークで行います。
給付の金額や受け取る日数が何日間かについては、勤めていたときの賃金、年齢、企業をやめた理由、雇用されていた期間によって異なります。
労働保険法
労働者の業務上の事由または通勤による負傷、疾病、障害、死亡に対して必要な保険給付を行います。申請は労働基準監督署に行います。
職業能力開発への支援
長い職業生活の間には、会社の都合や皆さん方自身の選択によって、職場を異動したり、転職したりすることもあるでしょう。
新しい仕事や職場に必要な職業能力を効果的に身につけていくことで、このような異動や転職をよりスムーズに行うことも可能となります。
このため、国や都道府県では、職業能力開発施設を設置するほか、専門学校や大学にも委託して、さまざまな職業訓練を実施しています。
このうち失業して再就職をめざす方々を対象に行う離職者訓練では、新たな技能・知識を身につけるためのコースを数多く用意しており、受講料は教科書代などの実費以 外は原則として無料です。
また、在職中から能力開発への支援も行っています。雇用保険制度の一つとして、企業などに3年以上勤め、一定の要件を満たしている人が、指定の教育訓練講座を受講 した場合に、「教育訓練給付金」が支給される制度があります。
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